【重要】BIGLOBE法人会員規約改定のお知らせ
(4月1日施行)
2024年3月14日掲載
2024年4月1日施行
ビッグローブ株式会社
2024年4月1日付でBIGLOBE法人会員規約の改定を行います。
【改定対象特約】
BIGLOBE法人会員規約(オフィスサービス)
BIGLOBE法人会員規約(料金制選択コース)
BIGLOBE法人会員規約(ペイメントID)
【改定前と改定後の比較表】
■BIGLOBE法人会員規約(オフィスサービス)
改定前 |
改定後 |
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第12条2 |
当社は、この規約に基づき、当該会員に何ら通知を⾏うことなく、当社が当該会員から料⾦等(延滞利息を含みます。)の⽀払を受ける権利の全部または一部を、(1)当社が料⾦等の回収代⾏業務を委託するJCBまたは会員がその指定したクレジットカードをその選択した第19条第1項各号に定めるいずれかの料⾦等の⽀払⽅法において使用することとなる場合における当該クレジットカードの発⾏会社に対し、(2)会員が第19条第1項第2号に定める請求書に基づく口座振込および第3号に定める口座振替を選択する場合には、株式会社セディナ等の口座振込または口座振替の代⾏サービスを⾏う当社所定の会社(以下「口座振替等代⾏会社」といいます。)に譲渡することができるものとします。また、当社は、JCBまたは当該クレジットカードの発⾏会社または口座振替等代⾏会社に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取消し、またはJCBもしくは当該クレジットカードの発⾏会社または口座振替等代⾏会社から再譲渡を受けることができるものとします。 |
当社は、この規約に基づき、当該会員に何ら通知を行うことなく、会員が第19条第1項第2号に定める請求書に基づく口座振込および第3号に定める口座振替を選択する場合には、三井住友カード株式会社等の口座振込または口座振替の代行サービスを行う当社所定の会社(以下「口座振替等代行会社」といいます。)に譲渡することができるものとします。また、当社は、口座振替等代行会社に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取消し、または口座振替等代行会社から再譲渡を受けることができるものとします。 |
第16条5 |
会員契約は、その成⽴後であっても、第19条第1項第1号に定める料⾦等の⽀払⽅法を選択した会員が、JCBから同号に定めるJCB企業間決済サービスに係る契約の解除その他の理由により当該JCB企業間決済サービスの利用を認められない場合には、当然に終了するものとします。 |
削除 |
第16条6 |
前5項の規定により会員契約が解除その他の事由により終了した場合、会員は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社から会員に対する通知・催告を要せず残存債務の全額を直ちに⽀払うものとします。 |
削除 |
第19条1 |
(1)JCBがJCB所定の「JCB・BPS(BIGLOBE決済代⾏)会員規約」に基づき提供するJCB企業間決済サービスを利用した決済 |
(1)削除(令和6年4月1日) |
第19条1 |
(2)当社または口座振替等代⾏会社が発⾏する請求書に基づく口座振込 |
(2)口座振込(当社または口座振替等代行会社が発行する請求書に基づくもの) |
第37条 |
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に⽀障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員を特定し、当該会員に対し、注意喚起を⾏うことがあります。 |
当社は、信頼できる第三者からの助言または情報提供により、サイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められるマルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員を特定し、当該会員に対し、注意喚起を行うことがあります。 |
附則 |
附則 |
削除 |
附則 |
— |
この規約は、令和6年4月1⽇から実施します。 |
■BIGLOBE法人会員規約(料金制選択コース)
改定前 |
改定後 |
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---|---|---|
第12条2 |
当社は、会員に何ら通知を行うことなく、当社が当該会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、第19条に定める支払方法に関して当社が指定する金融機関または株式会社セディナ等の口座振込または口座振替の代行サービスを行う当社所定の会社(以下「口座振替等代行会社」といいます。)に譲渡することができるものとします。また、当社は、当該金融機関または口座振替等代行会社に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取消し、または当該金融機関または口座振替等代行会社から再譲渡を受けることができるものとします。 |
当社は、会員に何ら通知を行うことなく、当社が当該会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、第19条に定める支払方法に関して当社が指定する金融機関または三井住友カード株式会社等の口座振込または口座振替の代行サービスを行う当社所定の会社(以下「口座振替等代行会社」といいます。)に譲渡することができるものとします。また、当社は、当該金融機関または口座振替等代行会社に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取消し、または当該金融機関または口座振替等代行会社から再譲渡を受けることができるものとします。 |
第37条 |
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に⽀障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員を特定し、当該会員に対し、注意喚起を⾏うことがあります。 |
当社は、信頼できる第三者からの助言または情報提供により、サイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められるマルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員を特定し、当該会員に対し、注意喚起を行うことがあります。 |
附則 |
附則 |
附則 |
■BIGLOBE法人会員規約(ペイメントID)
改定前 |
改定後 |
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---|---|---|
第10条2 |
当社は、この規約に基づき、当該会員に何ら通知を行うことなく、当社が当該会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、会員が第17条第1項第1号に定める請求書に基づく口座振込および第2号に定める口座振替を選択する場合には、SMBCファイナンスサービス株式会社等の口座振込または口座振替の代行サービスを行う当社所定の会社(以下「口座振替等代行会社」といいます。)に譲渡することができるものとします。また、当社は、口座振替等代行会社に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取消し、または口座振替等代行会社から再譲渡を受けることができるものとします。 |
当社は、この規約に基づき、当該会員に何ら通知を行うことなく、当社が当該会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、会員が第17条第1項第1号に定める請求書に基づく口座振込および第2号に定める口座振替を選択する場合には、三井住友カード株式会社等の口座振込または口座振替の代行サービスを行う当社所定の会社(以下「口座振替等代行会社」といいます。)に譲渡することができるものとします。また、当社は、口座振替等代行会社に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取消し、または口座振替等代行会社から再譲渡を受けることができるものとします。 |
附則 |
附則 |
附則 |
今後とも、ビッグローブをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。